1項 国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲 又は図面について補正をすることができる。