特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第十一条 # 国際予備審査の請求に伴う補正


1項

国際予備審査の請求をした出願人は、経済産業省令で定める期間内に限り、当該請求に係る国際出願の出願時における明細書、請求の範囲 又は図面に記載した事項の範囲内において、明細書、請求の範囲 又は図面について補正をすることができる