特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

# 昭和五十三年法律第三十号 #
略称 : 国際出願法 

第十二条 # 国際予備審査報告


1項

特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。

2項

審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。

一 号

国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。

二 号

明細書、請求の範囲 若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第三十三条()、()又は()に規定する新規性、進歩性 又は産業上の利用可能性についての同条()に規定する見解を示すことができないとき。

3項

特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条()()の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める金額に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

一 号

明細書 及び請求の範囲が日本語で作成されている場合

二万八千円

二 号

明細書 及び請求の範囲が第三条第一項の経済産業省令で定める外国語で作成されている場合

四万五千円

4項

審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず 又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分と その他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。