この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成一五年五月二三日法律第四七号
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
# 第六条 @ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第三条第二項、第四条第一項第二号、第七条 及び第十条第一項の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
新国際出願法第十条第二項 及び第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。