この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成二六年五月一四日法律第三六号
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第九条の規定 公布の日
# 第六条 @ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置
第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「新国際出願法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後にする国際出願について適用し、この法律の施行前にした国際出願については、なお従前の例による。
新国際出願法第十四条の規定は、この法律の施行後にする国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
新国際出願法第十八条第二項の規定は、この法律の施行後にする国際出願 及び国際予備審査の請求について適用し、この法律の施行前にした国際出願 及び国際予備審査の請求については、なお従前の例による。
新国際出願法第十八条第三項において準用する新特許法第百九十五条第十三項の規定は、この法律の施行前に第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する旧特許法第百九十五条第十二項に規定する期間内に同条第十一項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。
# 第九条 @ 政令への委任
附則第二条から前条まで及び附則第十九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。