この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成五年一一月一二日法律第八九号
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十五条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。