この法律は、平成九年四月一日から施行する。
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 : 国際出願法
附 則
平成八年六月一二日法律第六八号
最終編集日 :
2023年 05月06日 15時43分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。