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特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
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昭和五十三年法律第三十号
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略称 :
国際出願法
附 則
昭和五九年五月一日法律第二三号
分類
法律
カテゴリ
産業通則
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2023年 05月06日 15時43分
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産業通則
特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律
附 則 - 昭和五九年五月一日法律第二三号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項 及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。