特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

別表

分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 10月09日 12時59分


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納付しなければならない者

金額

特許出願(次号に掲げるものを除く。)をする者

一件につき一万六千円

外国語書面出願をする者

一件につき二万六千円

第三十八条の三第三項の規定により手続をすべき者

一件につき一万六千円

第百八十四条の五第一項の規定により手続をすべき者

一件につき一万六千円

第百八十四条の二十第一項の規定により申出をする者

一件につき一万六千円

特許権の存続期間の延長登録の出願をする者

イ 第六十七条第二項の延長登録の出願をする場合

一件につき四万三千六百円

ロ 第六十七条第四項の延長登録の出願をする場合

一件につき七万四千円

第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものを除く。)を請求する者

一件につき四千二百円

第五条第三項の規定による期間の延長(第五十条の規定により指定された期間に係るものに限る。)を請求する者

一件につき六万八千円

出願審査の請求をする者

一件につき十六万八千六百円に一請求項につき四千円を加えた額

誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲 又は図面について補正をする者

一件につき一万九千円

十一

第三十六条の二第六項、第四十一条第一項第一号括弧書、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第百十二条の二第一項、第百八十四条の四第四項 又は第百八十四条の十一第六項の規定により手続をする者(その責めに帰することができない理由により これらの規定による手続をすることとなつた者を除く。

一件につき二十九万七千円

十二

第七十一条第一項の規定により判定を求める者

一件につき四万円

十三

裁定を請求する者

一件につき五万五千円

十四

裁定の取消しを請求する者

一件につき二万七千五百円

十五

特許異議の申立てをする者

一件につき一万六千五百円に一請求項につき二千四百円を加えた額

十六

特許異議の申立てについての審理への参加を申請する者

一件につき一万千円

十七

審判 又は再審(次号に掲げるものを除く。)を請求する者

一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額

十八

特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定 若しくは無効に係る審判 又は これらの審判の確定審決に対する再審を請求する者

一件につき五万五千円

十九

明細書、特許請求の範囲 又は図面の訂正の請求をする者

一件につき四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額

二十

審判 又は再審への参加を申請する者

一件につき五万五千円