審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第五十一条 # 特許査定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号