特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第五十一条 # 特許査定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。