査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第五十二条 # 査定の方式
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。