査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第五十二条 # 査定の方式
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。