特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第五十二条 # 査定の方式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

査定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

2項

特許庁長官は、査定があつたときは、査定の謄本を特許出願人に送達しなければならない。