特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第五十四条 # 訴訟との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定 若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2項

訴えの提起 又は仮差押命令 若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。