審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定 若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第五十四条 # 訴訟との関係
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
訴えの提起 又は仮差押命令 若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、査定が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。