特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十八条の五

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特許庁長官は、出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際 又は その後 遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときは その後 遅滞なく、 その旨を特許公報に掲載しなければならない。

2項

特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。