特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第四十八条の四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

出願審査の請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 号

請求人の氏名 又は名称 及び住所 又は居所

二 号

出願審査の請求に係る特許出願の表示