特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百七十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権 若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願 若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録 若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定 又は審決が確定した後 再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者 又はその事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。