特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百七十四条 # 審判の規定等の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第百十四条第百十六条から第百二十条の二まで第百二十条の五から第百二十条の八まで第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項第百五十四条第百五十五条第一項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項第三項 及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

2項

第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条から第百六十条まで第百六十七条の二本文、第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

3項

第百三十一条第一項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項第二項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第一項第三項 及び第四項第百三十五条から第百五十二条まで第百五十四条第百五十五条第一項から第三項まで第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十七条から第百六十八条まで第百六十九条第一項第二項第五項 及び第六項 並びに第百七十条の規定は、特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

4項

第百三十一条第一項 及び第四項第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項第百三十三条第百三十三条の二第百三十四条第四項第百三十五条から第百四十七条まで第百五十条から第百五十二条まで第百五十五条第一項 及び第四項第百五十六条第一項第三項 及び第四項第百五十七条第百六十五条第百六十七条の二第百六十八条第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

5項

民事訴訟法第三百四十八条第一項審理の範囲)の規定は、再審に準用する。