第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項 及び第三項 並びに第百五十六条第一項、第三項 及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百七十四条 # 審判の規定等の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七条の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項 及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百六十七条から第百六十八条まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項 及び第六項 並びに第百七十条の規定は、特許無効審判 又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
第百三十一条第一項 及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項 及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項 及び第四項、第百五十六条第一項、第三項 及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七条の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで 並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。