裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決 又は決定を取り消さなければならない。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十一条 # 審決又は決定の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
審判官は、前項の規定による審決 又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決 又は決定をしなければならない。
-この場合において、審決 又は決定の取消しの判決が、第百二十条の五第二項 又は第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決 又は決定を取り消さなければならない。