特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十三条 # 対価の額についての訴え

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十一号

1項

第八十三条第二項第九十二条第三項 若しくは第四項 又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。

2項

前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない