第八十三条第二項、第九十二条第三項 若しくは第四項 又は第九十三条第二項の裁定を受けた者は、その裁定で定める対価の額について不服があるときは、訴えを提起してその額の増減を求めることができる。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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第百八十三条 # 対価の額についての訴え
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
前項の訴えは、裁定の謄本の送達があつた日から六月を経過した後は、提起することができない。