裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。
一
号
二
号
裁判により訴訟手続が完結した場合
各審級の裁判の正本
裁判によらないで訴訟手続が完結した場合
訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類