前条第一項の訴えにおいては、次に掲げる者を被告としなければならない。
一
号
二
号
第八十三条第二項、第九十二条第四項 又は第九十三条第二項の裁定については、通常実施権者 又は特許権者 若しくは専用実施権者
第九十二条第三項の裁定については、通常実施権者 又は第七十二条の他人