特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

第百八十条 # 出訴の通知等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

2項

裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判 又は その審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。