この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成一五年五月二三日法律第四七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第十八条の規定 公布の日
二
号
第一条中特許法第百七条、第百九十五条 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条 及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条 及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七 及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条 及び第八条の規定 並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項 及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条 並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十七条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
新特許法第百七条第一項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定は、なお その効力を有する。
新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なお その効力を有する。
一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第百七条第二項 及び第三項の規定 並びに手数料の納付についての新特許法第百九十五条第四項 及び第五項(これらの規定を特許法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十三号)第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第五項において準用する場合を含む。)並びに第六項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百七条第四項に規定する国等をいう。)」とする。
共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料 又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第百七条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第百九十五条第九項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知 又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達 又は特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)第一条の規定による改正前の特許法第五十三条第一項の規定による決定の謄本の送達」とする。
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判 又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判 又は再審について決定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定 又は審決に対する再審については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定 又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第百二十三条第一項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
新特許法第百二十三条第一項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許 及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「 その審決」とあるのは「 その決定 又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十七号)第一条の規定による改正前の特許法第百十四条第二項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定 若しくは審決の取消しの判決」とする。
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第百二十三条第一項の審判に係る取消決定 又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際 現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第百二十六条第二項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第百二十六条第二項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「平成六年改正法」という。)第一条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成六年改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成六年改正法第一条の規定による改正前の特許法第百八十四条の十五第一項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第百二十六条第二項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第百六十八条第一項の規定の適用については、同項中「 他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定 若しくは他の審判」とする。
# 第十一条 @ 昭和六十二年改正法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の昭和六十二年改正法(以下この条において「新昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和六十二年改正法(以下この条において「旧昭和六十二年改正法」という。)附則第三条第三項の規定は、なお その効力を有する。
新昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和六十二年改正法附則第三条第四項の規定は、なお その効力を有する。
# 第十七条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
# 第十八条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十九条 @ 検討
政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。