この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成二七年七月一〇日法律第五五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第五条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定により特許庁長官、審判長 又は審査官が指定した手続をすべき期間を経過している手続については、適用しない。
新特許法第三十六条の二第二項の規定は、施行日以後にする同項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間について適用し、施行日前にした旧特許法第三十六条の二第二項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の日本語による翻訳文の提出に係る期間については、なお従前の例による。
新特許法第三十六条の二第三項の規定は、施行日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願については、適用しない。
新特許法第三十六条の二第六項 及び第七項の規定は、施行日以後に同条第四項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第三十六条の二第二項に規定する期間(同項ただし書の規定により同項に規定する外国語書面 及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができるときは、同項ただし書に規定する期間)を経過している特許出願については、なお従前の例による。
新特許法第四十三条第六項の規定は、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、適用しない。
新特許法第四十三条第八項 及び第九項の規定は、施行日以後に同条第七項に規定する期間を経過する特許出願について適用し、施行日前に旧特許法第四十三条第二項に規定する期間を経過している特許出願については、なお従前の例による。
施行日前に既に納付した特許料 又は施行日前に納付すべきであった特許料(施行日前に旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、なお従前の例による。
新特許法第百八十四条の十一第三項 及び第六項の規定は、施行日前に旧特許法第百八十四条の十一第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願については、適用しない。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条 及び附則第九条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、施行日以後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項 並びに新商標法第四十条第一項 及び第二項、第四十一条の二第一項 及び第七項、第六十五条の七第一項 及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号 及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。