この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
平成二三年六月八日法律第六三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 特許法の一部改正に伴う経過措置
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。
この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項 及び第七項 並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際 現に存する仮通常実施権にも適用する。
新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。
この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅 又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
新特許法第三十六条の二第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願には、適用しない。
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄 若しくは取下げ 又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二 又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願 又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願 又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項 並びに第百二十三条第一項第六号 及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願については、なお従前の例による。
新特許法第六十七条の三第一項 及び第百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長登録の出願については、なお従前の例による。
新特許法第八十条第一項 及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際 現に存する通常実施権にも適用する。
新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際 現に存する意匠権 又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。
この法律の施行の日前に通常実施権の移転、変更、消滅 若しくは処分の制限 又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅 若しくは処分の制限に係る旧特許法第九十九条第三項の登録(第七条の規定による改正前の産業活力の再生 及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所 又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件 及び簡易裁判所の判決 又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え 並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償 及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。以下同じ。)における同条第一号 又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。
この法律の施行の日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであった特許料の減免 又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された審判 又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。
この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決 及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。
この法律の施行の日前にした旧特許法第百二十六条第一項 又は第百三十四条の二第一項の訂正(この法律の施行の日以後にする第十八項 又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。)に係る特許の無効(旧特許法第百二十三条第一項第八号に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実 及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。
新特許法第百七十八条第一項 及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。
新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
新特許法第百八十四条の四第四項 及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。
この法律の施行の日前に登録された通常実施権 又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なお その効力を有する。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。