特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

附 則

平成五年四月二三日法律第二六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分 及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、次条第三項 並びに附則第三条、第六条から 第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一日から施行する。

# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願 又は特許に係る審判 若しくは再審については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第百九十五条第一項 及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願 又は審判 若しくは再審について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書 又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願 及び その特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。
3項
前条ただし書に規定する日前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百七条第一項の規定により既に納付した特許料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4項
新特許法第百二十三条第一項第一号 及び第百八十四条の十五第一項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。
5項
新特許法第百二十三条第一項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許 及び この法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6項
この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十三条第一項 又は第百八十四条の十五第一項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第百二十六条第一項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第百二十三条第一項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7項
この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判による明細書 又は図面の訂正についての旧特許法第百二十九条第一項の審判については、新特許法第百九十五条第一項 及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
8項
この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決 及び この法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第百二十一条第一項、第百二十二条第一項 及び第百二十九条第一項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第百九十五条第一項 及び第二項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
9項
この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第百二十二条第一項の審判 及び この法律の施行後に請求される旧特許法第百二十九条第一項の審判 並びにこれらの確定審決に対する再審 並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下 この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判 又は再審とみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
10項
この法律の施行前に請求された旧特許法第百二十六条第一項の審判 及び その確定審決に対する再審において、旧特許法第百六十五条第一項(旧特許法第百七十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第五十五条第一項の申立て(以下 この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第百九十五条第二項の規定を適用する。

# 第十条 @ 昭和六十二年法の一部改正に伴う経過措置

1項
附則第一条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定により既に納付した特許料 又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和六十二年法附則第三条第三項の規定により読み替えて適用される旧特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第十六条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2項
附則第二条第一項、第七項 又は第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判 又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第百九十七条中「二十万円」とあるのは、「三百万円」とする。

# 第十七条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 第六条まで、第八条、第十条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。