特許法

# 昭和三十四年法律第百二十一号 #

附 則

平成六年一二月一四日法律第一一六号

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月09日 10時49分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項 及び第六十三条の二の改正規定を除く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日 又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日
二 号
第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項 及び第六項、第十四条第四項 並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定 並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項 及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第七条中弁理士法第五条の改正規定 並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条 及び第十九条の規定 平成八年一月一日

# 第二条 @ パリ条約の例による優先権についての経過措置

1項
第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第四十三条の二(第三条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第十一条第一項、第四条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第十五条第一項 及び第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成七年七月一日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願 又は商標登録出願については、適用しない。

# 第三条 @ 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置

1項
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書 又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から 六月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書 又は図面について補正をすることができる。
2項
前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3項
原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者 又は その事業の準備をしている者は、その実施 又は準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4項
新特許法第八十条第二項 及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

# 第四条 @ 存続期間の延長についての経過措置

1項
新特許法第六十七条第一項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権 及び特許法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第四十一号)附則第二条の規定によりなお その効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の特許法(第三項において「昭和六十年旧特許法」という。)第七十五条第一項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。
2項
この法律の施行の際 現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から 二十年に満たないときは、その存続期間は その特許出願の日から 二十年をもって終了するものとする。
3項
この法律の施行の際 現に存する独立の特許権についての昭和六十年旧特許法第六十七条第三項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかつたもの又は消滅しなかつたものとして、改正法第一条の規定による改正後の特許法第六十七条第一項 並びに改正法附則第四条第一項 及び第二項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。
4項
新特許法第六十八条の二の規定は、第二項の規定により特許権の存続期間が延長された場合 及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。
5項
第二項に規定する特許権 又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第百二十五条の二第一項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権 又は その特許権の追加の特許権で独立の特許権となつたものが特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)の施行の際存することとなつたとき」とする。

# 第五条

1項
新特許法第六十七条第一項 又は前条第二項 若しくは第三項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成七年七月一日から 同月二十九日までに満了したものの翌年(同月二日から 同月三十日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第百八条第二項中「前年以前」とあるのは、「平成七年七月三十日まで」とする。
2項
この法律の施行の際 現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明 及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
3項
新特許法第八十条第二項 及び第九十九条第二項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

# 第六条 @ 明細書又は図面の補正等についての経過措置

1項
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書 又は図面についての補正 並びに補正に係る拒絶の査定 及び特許の無効 並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書 又は図面についての訂正 及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。
2項
新特許法第三十六条、第三十七条、第四十九条第四号 及び第百二十三条第一項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
3項
新特許法第百十二条の二の規定は、この法律の施行前に第一条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第百十二条第四項から 第六項までの規定により消滅したもの又は初めから 存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

# 第七条 @ 外国語特許出願等についての経過措置

1項
この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第百八十四条の十六第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文 及び この法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判 又は再審については、新特許法第六条、第八十条第一項、第百八十四条の四第二項から 第四項まで、第百八十四条の六第二項 及び第三項、第百八十四条の九第二項、第百八十四条の十八 並びに第百八十四条の二十第五項 及び第六項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
この法律の施行前にした外国語特許出願 又は外国語実用新案登録出願(第三条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第四十八条の十四第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)が、新特許法第二十九条の二 又は新実用新案法第三条の二に規定する他の特許出願 又は実用新案登録出願である場合における新特許法第二十九条の二 又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十三(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の九(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項
この法律の施行前にした外国語特許出願 又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第四十一条第一項 又は旧実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第二十九条の二 又は新実用新案法第三条の二の規定の適用については、新特許法第百八十四条の十五第三項(新特許法第百八十四条の二十第六項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第四十八条の十第三項(新実用新案法第四十八条の十六第六項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

# 第八条 @ 第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置

1項
第二条の規定の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判 又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2項
特許出願の日が、第二条 及び次条第一項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第二十九条の二の規定の適用については、同条中「出願公開 又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行 又は出願公告が」とする。
3項
特許法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第二十七号。次項 及び次条第四項において「昭和六十二年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第百二十条第二項 及び新々特許法第百二十条の三第二項において準用する新々特許法第百五十五条第三項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。
4項
昭和六十二年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第百十三条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき八千七百円に一請求項につき千円」とあるのは、「一件につき五千円に一発明につき五千円」とする。

# 第十三条 @ 罰則の適用に関する経過措置

1項
この法律の各改正規定の施行前にした行為 及び この附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

# 第十四条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。