この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
昭和五〇年六月二五日法律第四六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定 及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定 及び同法別表の改正規定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条第二項、附則第三条第二項 及び第四条の規定 公布の日
二
号
第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「 及び第六十四条」を「、第十七条の三 及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号 及び第九条第一項の改正規定 並びに第五条の規定 千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条(2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日
# 第二条 @ 特許法の改正に伴う経過措置
この法律の施行の際 現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定 又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
前条ただし書第一号に定める日前に既に納付し、又は納付すべきであつた特許料については、改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。