この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
昭和五九年五月一日法律第二四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第八条 @ 特許印紙による納付の開始に伴う経過措置
附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法 又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料 又は割増登録料を納付するときは、収入印紙 又は特許印紙をもつてすることができる。