この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
特許法
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昭和三十四年法律第百二十一号
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附 則
昭和六二年五月二五日法律第二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十一号
最終編集日 :
2024年 10月09日 12時59分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定 並びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項 及び第二項の改正規定 並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条 及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日
二
号
第二条の規定中特許法第百八十四条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第百八十四条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第百八十四条の六第二項の改正規定、同法第百八十四条の七第一項の改正規定、同法第百八十四条の八の改正規定、同法第百八十四条の九第一項の改正規定、同法第百八十四条の十の二第一項 及び第二項の改正規定、同法第百八十四条の十一第一項の改正規定、同法第百八十四条の十一の二の改正規定、同法第百八十四条の十一の三第四項の改正規定、同法第百八十四条の十二の改正規定、同法第百八十四条の十三の改正規定 並びに同法第百八十四条の十六第五項の改正規定、第四条の規定中実用新案法第四十八条の四第一項から第四項までの改正規定、同法第四十八条の五第一項 並びに第二項第一号 及び第四号の改正規定、同法第四十八条の六第二項の改正規定、同法第四十八条の七第一項 及び第二項の改正規定、同法第四十八条の八第一項の改正規定、同法第四十八条の八の二第四項の改正規定、同法第四十八条の九の改正規定、同法第四十八条の十の改正規定 並びに同法第四十八条の十四第五項の改正規定 並びに第五条の規定中意匠法第十三条の二第一項 及び第二項の改正規定 千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第六十四条(6)(b)の規定による同条(2)(a)の宣言の撤回の効力の発生の日
# 第二条 @ 第一条の規定による特許法の改正に伴う経過措置
前条ただし書第一号に定める日前に既に納付した特許料 又は同日前に納付すべきであつた特許料であつて特許法第百九条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、第一条の規定による改正後の特許法第百七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前条ただし書第一号に定める日前に設定の登録をした特許権に係る特許法第百二十三条第一項の審判については、第一条の規定による改正前の特許法第百二十四条の規定は、同日以後も、なお その効力を有する。
# 第三条 @ 第二条の規定による特許法の改正に伴う経過措置
第二条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第三十六条第四項 及び第五項、第三十七条、第四十九条第三号、第五十五条第一項ただし書、第百二十三条第一項各号列記以外の部分 及び第三号、第百五十五条第三項、第百八十五条 並びに第百九十五条第三項の規定は、この法律の施行後にした特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
新特許法第五十五条第一項本文(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に出願公告がされる特許出願 又は実用新案登録出願について適用し、この法律の施行前に出願公告がされた特許出願 又は実用新案登録出願については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした特許出願に係る特許料の納付についての特許法第百七条第一項の規定の適用については、同項の表に掲げる特許料の金額は、次の表に掲げる金額とする。
各年の区分 | 金額 |
第一年から 第三年まで | 毎年千五百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下 この表において同じ。)につき 千円を加えた額 |
第四年から 第六年まで | 毎年四千八百円に一発明につき 二千九百円を加えた額 |
第七年から 第九年まで | 毎年一万四千三百円に一発明につき 八千八百円を加えた額 |
第十年から 第二十五年まで | 毎年四万七千五百円に一発明につき 二万九千六百円を加えた額 |
この法律の施行前にした特許出願に係る手数料の納付についての特許法第百九十五条第二項の規定の適用については、別表第六号中「十六万八千六百円に一請求項につき四千円」とあるのは「十五万四千六百円に一発明(特許請求の範囲に記載された一発明をいう。以下この表において同じ。)につき一万八千円」と、同表第十一号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
# 第九条 @ 追加の特許権についての特則
追加の特許権 及び旧法第七十五条第一項の規定により追加の特許権が独立の特許権になつたときの当該独立の特許権については、新特許法第六十七条第三項の規定にかかわらず、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。
特許権の存続期間の延長登録の出願があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、その追加の特許権の存続期間は、原特許権とともに延長されたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶をすべき旨の査定が確定し、又はその存続期間を延長した旨の登録があつたときは、この限りでない。
特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許権に係る追加の特許権があるときは、原特許権の存続期間が延長された期間についてその追加の特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合において、その特許権に追加の特許権があるときは、その追加の特許権の当該延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、原特許権の存続期間の延長登録が新特許法第百二十五条の二第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その追加の特許権の存続期間の延長がされなかつたものとみなす。
# 第十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。