犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第一条 # 定義

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

この政令において、「犯罪による収益」、「特定事業者」、 「顧客等」、「代表者等」、「取引時確認」、「疑わしい取引の届出」又は「特定受任行為の代理等」とは、犯罪による収益の移転防止に関する法律以下「」という。第二条各項第四条第六項第八条第三項 又は別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項に規定する

  • 犯罪による収益、
  • 特定事業者、
  • 顧客等、
  • 代表者等、
  • 取引時確認、
  • 疑わしい取引の届出

又は特定受任行為の代理等をいう。