犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第三十三条 # 両替業者に係る取引に関する行政庁の権限委任等

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者(以下この条において「両替業者」という。)に対する法第十六条第一項に定める財務大臣の権限は、
その本店 又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。


ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。

2項

前項に規定する財務大臣の権限で、両替業者の本店 又は主たる事務所以外の営業所 又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に対するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。

3項

前項の規定により両替業者の支店等に対して質問 又は立入検査を行った財務局長 又は福岡財務支局長は、当該両替業者の本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対して質問 又は立入検査の必要を認めたときは、当該本店 若しくは主たる事務所 又は当該支店等以外の支店等に対し、質問 又は立入検査を行うことができる。

4項

両替業者に対する法第十五条に定める財務大臣の権限については、前三項の規定により両替業者に関して財務局長 及び福岡財務支局長に委任された質問 又は立入検査の権限を行使するために必要な限度において、当該財務局長 及び福岡財務支局長も行使することができる。

5項

前各項の規定は、財務大臣の指定する両替業者に対する第一項第二項 及び前項に規定する財務大臣の権限については、適用しない

6項

財務大臣は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。


これを取り消したときも、同様とする。