法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるものは、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるものは、
その本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官権限のうち法第十五条 及び第十六条第一項に定めるもので法第二条第二項第三十六号に掲げる特定事業者の本店以外の営業所に対するものについて準用する。