法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項 及び第十七条に定める法務大臣の権限は、
その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局 及び地方法務局の長に委任する。
ただし、法務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者に対する法第十五条、第十六条第一項 及び第十七条に定める法務大臣の権限は、
その事務所(司法書士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する法務局 及び地方法務局の長に委任する。
ただし、法務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
前項に規定する法務大臣の権限で、法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者(司法書士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する法務局 及び地方法務局の長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する法務局 及び地方法務局の長も行使することができる。
前項の規定により法第二条第二項第四十六号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して報告 若しくは資料の提出の求め若しくは質問 若しくは立入検査 又は指導、助言 若しくは勧告(以下 この条 及び次条において「検査・指導等」という。)を行った法務局 又は地方法務局の長は、当該特定事業者の主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。