法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者に対する
法第十五条、第十六条第一項 及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者に対する
法第十五条、第十六条第一項 及び第十七条に定める財務大臣の権限は、国税庁長官に委任する。
ただし、財務大臣が自ら その権限を行使することを妨げない。
前項の規定により国税庁長官に委任された権限は、
当該特定事業者の事務所(税理士法人にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する国税局長 及び税務署長に委任する。
ただし、国税庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
第一項に規定する財務大臣の権限で、法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者(税理士法人に限る。次項において同じ。)の主たる事務所以外の事務所(以下この条において「従たる事務所」という。)に対するものについては、前項に規定する国税局長 及び税務署長のほか、当該従たる事務所の所在地を管轄する国税局長 及び税務署長も行使することができる。
前項の規定により法第二条第二項第四十九号に掲げる特定事業者の従たる事務所に対して検査・指導等を行った国税局長 又は税務署長は、当該特定事業者の主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査・指導等の必要を認めたときは、当該主たる事務所 又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査・指導等を行うことができる。