法第二条第二項第十七号 及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限
並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店 又は主たる事務所
若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
法第二条第二項第十七号 及び第十八号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査等権限
並びに同項第十九号に掲げる特定事業者に対する金融庁長官検査・是正命令等権限は、その本店 又は主たる事務所
若しくは保険業法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗(以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。
第二十一条第二項 及び第三項の規定は、金融庁長官検査等権限で法第二条第二項第十七号から 第十九号までに掲げる特定事業者の本店等以外の営業所、事務所 その他の施設に対するものについて準用する。