法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者(以下この条において「不動産特定共同事業者等」という。)に対する金融庁長官検査等権限 並びに特定不動産特定共同事業者等(不動産特定共同事業者等のうち、不動産特定共同事業法第二条第九項に規定する特例事業者を除いたものをいう。以下この条において同じ。)に対する金融庁長官権限のうち法第十七条 及び第十八条に定めるものは、
その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。