金融庁長官権限のうち法第十五条、第十七条 及び第十八条に定めるもので、
法第二条第二項第一号から 第十八号まで、第二十八号 及び第三十号に掲げる特定事業者(金融商品取引法第三十三条の二に規定する登録を受けた者に限る。)並びに同項第二十一号から 第二十四号までに掲げる特定事業者(以下この条において「金融商品取引業者等」という。)に対するものは、その本店 又は主たる事務所(外国法人 又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所 又は事務所。以下この条において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
ただし、金融庁長官が自ら その権限を行使することを妨げない。