犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第二十四条 # 農林中央金庫に係る取引に関する行政庁の権限行使

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

金融庁長官 及び農林水産大臣は、法第二条第二項第十四号に掲げる特定事業者に対する法第十五条 及び第十六条第一項に定める権限(金融庁長官の場合にあっては、金融庁長官検査等権限)を行使する場合においては、
それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。


この場合においては、第二十二条第二項 及び第三項の規定を準用する。