犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第八条 # 司法書士等の特定業務

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄各号列記以外の部分に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号
租税の納付
二 号
罰金、科料、追徴に係る金銭 又は保釈に係る保証金の納付
三 号
過料の納付
四 号

成年後見人、保険業法第二百四十二条第二項 又は第四項の規定により選任される保険管理人 その他法律の規定により人 又は法人のために当該人 又は法人の財産の管理 又は処分を行う者として裁判所 又は主務官庁により選任される者がその職務として行う当該人 又は法人の財産の管理 又は処分

2項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める会社の組織、運営 又は管理に関する行為 又は手続は、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為 又は手続とする。

一 号
株式会社 次のいずれかの事項
設立
組織変更、合併、会社分割、株式交換 又は株式移転
定款の変更
取締役 若しくは執行役の選任 又は代表取締役 若しくは代表執行役の選定
二 号
持分会社 次のいずれかの事項
設立
組織変更、合併 又は合同会社にあっては、会社分割
定款の変更
業務を執行する社員 又は持分会社を代表する社員の選任
3項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する会社以外の法人、組合 又は信託であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 号

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項に規定する投資法人

二 号

特定非営利活動促進法平成十年法律第七号第二条第二項に規定する特定非営利活動法人

三 号

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社

四 号
一般社団法人 又は一般財団法人
五 号

民法明治二十九年法律第八十九号第六百六十七条に規定する組合契約によって成立する組合

六 号

商法明治三十二年法律第四十八号第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合

七 号

投資事業有限責任組合契約に関する法律平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合

八 号

有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号)第二条に規定する有限責任事業組合

九 号
信託法第二条第十二項に規定する限定責任信託
4項

法別表第二条第二項第四十六号に掲げる者の項の中欄第二号に規定する政令で定める行為 又は手続は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項に関する行為 又は手続とする。

一 号

前項第一号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
規約の変更
執行役員の選任
二 号

前項第二号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
定款の変更
理事の選任
三 号

前項第三号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
定款の変更
取締役の選任 又は代表取締役の選定
四 号

前項第四号に掲げる法人

次のいずれかの事項

設立
合併
定款の変更
理事の選任 又は代表理事の選定

特例民法法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 及び公益社団法人 及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)第四十二条第二項に規定する特例民法法人をいう。)にあっては、同法第四十四条 又は第四十五条の規定による公益社団法人 若しくは公益財団法人 又は通常の一般社団法人 若しくは一般財団法人への移行

五 号

前項第五号から 第八号までに掲げる組合

組合契約の締結 又は変更

六 号

前項第九号に掲げる信託

次のいずれかの事項

信託行為
信託の変更、併合 又は分割
受託者の変更