犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第六条 # 金融機関等の特定業務

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法別表第二条第二項第一号から 第三十八号までに掲げる者の項に規定する政令で定める業務は、次の各号に掲げる特定事業者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業務とする。

一 号
  • 法第二条第二項第一号から 第七号まで 及び第十四号から 第二十号までに掲げる特定事業者、
  • 同項第二十一号に掲げる特定事業者(第七号に掲げる者を除く)並びに同項第二十二号第二十五号第二十八号第三十四号 及び第三十六号に掲げる特定事業者

当該特定事業者が行う業務

二 号

法第二条第二項第八号 及び第九号に掲げる特定事業者

農業協同組合法昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第三号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第三号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第六項 若しくは第七項に規定する事業に係る業務

三 号

法第二条第二項第十号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第十二号に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から 第五項までに規定する事業に係る業務

四 号

法第二条第二項第十一号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第八十七条第一項第三号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第四号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)若しくは同項第四号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第四項から 第六項までに規定する事業に係る業務

五 号

法第二条第二項第十二号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第九十三条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)、同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)若しくは同項第六号の二に掲げる事業(当該事業に附帯する事業を含む。)又は同条第二項から 第四項までに規定する事業に係る業務

六 号

法第二条第二項第十三号に掲げる特定事業者

水産業協同組合法第九十七条第一項第一号に掲げる事業(当該特定事業者が同項第二号に掲げる事業を併せ行う場合に限る)若しくは同項第二号に掲げる事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)又は同条第三項から 第五項までに規定する事業に係る業務

七 号

法第二条第二項第二十一号に掲げる特定事業者(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十八条第一項に規定する第一種金融商品取引業 又は同条第四項に規定する投資運用業を行う者を除く

金融商品取引法第二十八条第二項に規定する第二種金融商品取引業 又は同条第三項に規定する投資助言・代理業に係る業務

八 号

法第二条第二項第二十三号に掲げる特定事業者

金融商品取引法第六十三条第二項に規定する適格機関投資家等特例業務

九 号

法第二条第二項第二十四号に掲げる特定事業者

金融商品取引法第六十三条の八第一項に規定する海外投資家等特例業務

十 号

法第二条第二項第二十六号に掲げる特定事業者

信託法平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってする信託に係る事務に関する業務

十一 号

法第二条第二項第二十七号に掲げる特定事業者

不動産特定共同事業法平成六年法律第七十七号)第二条第四項に規定する不動産特定共同事業に係る業務

十二 号

法第二条第二項第二十九号に掲げる特定事業者

貸金業法昭和五十八年法律第三十二号)第二条第一項に規定する貸金業に係る業務

十三 号

法第二条第二項第三十号に掲げる特定事業者

貸金業法第二条第一項本文に規定する貸付けの業務

十四 号

法第二条第二項第三十一号に掲げる特定事業者

資金決済に関する法律平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業に係る業務

十五 号

法第二条第二項第三十二号に掲げる特定事業者

資金決済に関する法律第二条第七項に規定する暗号資産交換業(次条第一項第一号レ 及び第三項第二号において単に「暗号資産交換業」という。)に係る業務

十六 号

法第二条第二項第三十三号に掲げる特定事業者

商品先物取引法昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二十二項に規定する商品先物取引業に係る業務

十七 号

法第二条第二項第三十五号に掲げる特定事業者

社債、株式等の振替に関する法律第四十五条第一項に規定する振替業

十八 号

法第二条第二項第三十七号に掲げる特定事業者

独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法平成十七年法律第百一号)第十三条第一項第一号 若しくは第二号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)又は同法附則第二条第一項各号に掲げる業務

十九 号

法第二条第二項第三十八号に掲げる特定事業者

同号に規定する両替業務