法第十条第一項に規定する政令で定める方法は、小切手 又は手形の振出しその他 これらに準ずるものとして主務省令で定める方法とする。
犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
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平成二十年政令第二十号
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略称 : 犯収法施行令
犯罪収益移転防止法施行令
第十七条 # 通知義務の対象とならない外国為替取引の方法
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日
( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第三百九号による改正