法第四条第三項に規定する顧客等との取引に準ずるものとして政令で定める取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
当該特定事業者(法第二条第二項第一号から 第三十八号まで 及び第四十号に掲げる特定事業者に限る。以下 この号において同じ。)が他の特定事業者に委託して行う第七条第一項第一号 又は第三号に定める取引であって、当該 他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認(当該 他の特定事業者が当該取引時確認について法第六条の規定による確認記録(同条第一項に規定する確認記録をいう。次号において同じ。)の作成 及び保存をしている場合におけるものに限る。)を行っている顧客等との間で行うもの
当該特定事業者が合併、事業譲渡 その他 これらに準ずるものにより他の特定事業者の事業を承継した場合における当該 他の特定事業者が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引(当該 他の特定事業者が当該特定事業者に対し当該取引時確認について法第六条第一項の規定により作成した確認記録を引き継ぎ、当該特定事業者が当該確認記録の保存をしている場合におけるものに限る。)