犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第十九条 # 方面公安委員会への権限の委任

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、
道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。


この場合において、法第八条第四項の規定による国家公安委員会への通知は、道公安委員会を経由して行うものとする。