法第四条第二項第一号に規定する政令で定める取引は、その締結が同条第一項に規定する特定取引に該当することとなる契約に基づく取引であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一
号
二
号
その取引の相手方が当該契約の締結に際して行われた取引時確認(当該契約の締結が他の取引の際に既に取引時確認を行っている顧客等との間で行う取引であるため法第四条第三項の規定により同条第一項の規定を適用しないこととされる取引に該当する場合にあっては、当該取引時確認。次号において「契約時確認」という。)に係る顧客等 又は代表者等になりすましている疑いがある場合における当該取引
契約時確認が行われた際に当該契約時確認に係る事項を偽っていた疑いがある顧客等(その代表者等が当該事項を偽っていた疑いがある顧客等を含む。)との間で行う取引