犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

第四条 # 貴金属等

@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正

1項

法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める貴金属は、金、白金、銀 及び これらの合金とする。

2項

法第二条第二項第四十三号に規定する政令で定める宝石は、ダイヤモンド その他の貴石、半貴石 及び真珠とする。