犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

附 則

平成二〇年七月二五日政令第二三七号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

# 第六条 @ 犯罪による収益の移転防止に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令の適用に関する経過措置

1項
会社が法附則第二十一条第一項の規定により同項に規定する登録金融機関業務を行う場合における犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第二十条第三項 及び犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第二十四条第一項の規定の適用については、同法第二十条第三項中「受けた者」とあるのは「受けた者 及び第二条第二項第十五号の二に掲げる者」と、同令第二十四条第一項中「第十七号まで」とあるのは「第十五号まで、第十六号、第十七号」と、「同項第二十号」とあるのは「同項第十五号の二 及び第二十号」とする。

# 第七条

1項
会社に対する犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第十一条第一項の規定の適用については、法附則第十五条第一項の規定による解散前の日本政策投資銀行が、この政令の施行の日前に、犯罪による収益の移転防止に関する法律第四条第一項の規定に準じ同項に規定する顧客等を特定するに足りる事項の確認を行い、かつ、同法第六条の規定に準じ当該確認に関する記録を作成してこれを保存している場合には、当該確認を同項に規定する本人確認と、当該記録を同条第一項に規定する本人確認記録とみなす。