犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

附 則

平成二八年三月三一日政令第一〇一号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この政令の施行前に金融庁長官が法律の規定によりした処分 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長 又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「処分等」という。)は、財務局長等がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対してした申請 その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。以下 この項において「申請等」という。)は、財務局長等に対してした申請等とみなす。
2項
この政令の施行前に法律の規定により金融庁長官に対し届出 その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により財務局長等に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により財務局長等に対して届出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。

# 第三条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。