犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令

# 平成二十年政令第二十号 #
略称 : 犯収法施行令  犯罪収益移転防止法施行令 

附 則

平成二六年一月二四日政令第一五号

分類 政令
カテゴリ   刑事
@ 施行日 : 令和三年十一月二十二日 ( 2021年 11月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第三百九号による改正
最終編集日 : 2022年 06月09日 10時08分


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@ 施行期日

1項
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

@ 罰則の適用に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。