この規則は、犯罪をした者 及び非行のある少年に対し、更生保護法(以下「法」という。)の規定に基づいて行う社会内における処遇に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正