第十六条の規定は、その性質に反しない限り、第九十九条の二第二項、法第五十二条第二項 及び第四項後段、法第五十三条第二項 及び第四項後段、法第七十一条、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第二項、法第七十七条第一項 並びに法第七十八条第一項に規定する申出について準用する。
犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則
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平成二十年法務省令第二十八号
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第七節 地方委員会の審理に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法務省令第十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月19日 04時17分
第十八条から第二十条まで、第二十二条 及び第三十二条の規定は、その性質に反しない限り、法第五十二条第二項 及び第四項、法第五十三条第二項 及び第四項、法第六十八条の五第一項 及び第二項、法第六十八条の七第一項 及び第二項(法第七十八条の二第一項において準用する場合を含む。)、法第七十三条の二第一項、法第七十四条第一項、法第七十五条第一項、法第七十七条第一項、第二項 及び第七項 並びに法第七十八条第一項の決定をするか否かに関する審理 並びに法第七十一条の規定による申請をするか否かに関する審理について準用する。
第二十三条の規定は、前項の審理(法第七十七条第一項、第二項 及び第七項の決定をするか否かに関するものを除く。)の対象とされている者の保護観察を他の保護観察所がつかさどることとなった場合について準用する。