犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則

# 平成二十年法務省令第二十八号 #

第三十二条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法務省令第十号による改正

1項

地方委員会は、仮釈放等を許すか否かに関する審理の対象とされている者について、次の各号いずれかに該当する場合には、審理を終結するものとする。

一 号

仮釈放等を許す旨の決定をしたとき。

二 号

前号の決定をしない旨の判断をしたとき。

三 号

懲役、禁錮 若しくは拘留の刑 又は労役場留置の執行を停止された日から三月を経過したとき。


ただし、執行の停止が取り消される見込みがあるときは、この限りでない。

四 号
保護処分の取消し、恩赦、逃走、死亡 その他の事情により矯正施設に収容中の者でなくなったとき。
2項

地方委員会は、前項第二号に該当することにより審理を終結したときは、当該審理の対象とされていた者を収容し、又は留置している矯正施設の長に対し、その旨を通知するものとする。